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鎌倉市に対し、平塚市が補償金の支払いを求めた訴訟の判決が横浜地裁であった。中山顕裕裁判長は鎌倉市に対し、「継続的な契約関係であり、撤退の際、予告期間を設ける義務があった」として1億540万円を支払うよう命じた。うち、2回分は鎌倉市が開催していたため、設備の未償却分や残額の一部を鎌倉市が負担すべきと平塚市の主張については棄却した。
判決によると、鎌倉市は、競輪事業を行っていた。
判決を受け平塚市は「主張が認められなかった部分については残念に思うが、今後、弁護士とも相談の上対応を決めたい」とのコメントを出した。
鎌倉市は「判決文が届き次第、具体的な対応を検討する」としている。
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